ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第8問: 小売業のC社(従業員200人)の社員Dは、10月1日に、子が1歳に達するまでの育児休業を10月15日から始めたいと申し出た。C社の労使協定には、育児休業をするこ
小売業のC社(従業員200人)の社員Dは、10月1日に、子が1歳に達するまでの育児休業を10月15日から始めたいと申し出た。C社の労使協定には、育児休業をすることができない労働者の定めはなく、出産予定日前の出生などの事情もない。育児・介護休業法に照らしたC社の対応として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. C社は、10月15日から、申出の日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間のいずれかの日を、開始予定日として指定できる。
「10月15日から、申出の日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間のいずれかの日を、開始予定日として指定できる」が適切です。育児・介護休業法第6条第3項は、育児休業開始予定日が申出の日の翌日から起算して1か月を経過する日(一月等経過日)より前の日であるときは、事業主は、開始予定日とされた日から一月等経過日までの間のいずれかの日を開始予定日として指定できるとしています。
申出が遅れても、第6条第1項により事業主は申出を拒めないため(労使協定で除外した労働者を除く)、「申出を拒むことができる」は誤りです。指定できる範囲は1か月なので、「2か月を経過する日まで」は誤りです。
同項により繰下げの指定ができるので、「申出どおり休業させなければならない」も誤りです。子の1歳到達日までにされた1歳6か月までの延長の申出(第5条第3項)では、この期間は2週間とされるため、「延長の育児休業でも1か月」も誤りです。
出産予定日前に子が生まれたなどの事情があるときは、省令で定める日まで短くなります。指定するときは、開始予定日と終了予定日を書面等で速やかに本人へ通知しましょう。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第3項、第6条第1項、第3項
関連キーワード: 育児休業の申出・開始予定日の指定・育児・介護休業法第6条・1か月前
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