ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第7問: 雇用保険の育児休業等給付に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
雇用保険の育児休業等給付に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の80、その後は100分の67である。
「通算180日に達するまでは…100分の80、その後は100分の67」が不適切です。雇用保険法第61条の7は、育児休業給付金の額を休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の50としたうえで、休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り100分の67とする定めを置いています。
181日目以降は100分の50に下がります。同条は、休業中に支払われた賃金が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の80以上のときはその支給単位期間は支給しないとしており、「100分の80以上なら支給されない」は正しい記述です。
第61条の8の出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間を基本とする期間内に4週間以内の期間を定めてする休業が対象です。第61条の10の出生後休業支援給付金は、休業開始の前日を離職の日とみなして算定した賃金日額に休業日数(28日が上限)を乗じた額の100分の13で、第61条の12の育児時短就業給付金は2歳に満たない子を養育するための時短就業が対象です。
いずれも正しい記述です。社員の休業計画を聞くときは、180日を境に給付率が変わることも伝えておきましょう。
根拠・参照資料: 雇用保険法第61条の7、第61条の8、第61条の10、第61条の12
関連キーワード: 育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金・雇用保険法
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