ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第6問: 健康保険の被保険者が育児休業等をする場合の保険料の免除(健康保険法第159条など)について、最も不適切なものはどれか。
健康保険の被保険者が育児休業等をする場合の保険料の免除(健康保険法第159条など)について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 育児休業等が同じ月の中で始まり同じ月の中で終わる場合は、その月の休業日数が14日以上でも、その月の保険料は免除されない。
「同じ月の中で始まり同じ月の中で終わる場合は、休業日数が14日以上でも、その月の保険料は免除されない」が不適切です。健康保険法第159条第1項第2号は、育児休業等の開始日の属する月と終了日の翌日が属する月とが同一で、その月の育児休業等の日数が14日以上である場合には、その月の保険料を徴収しないとしています。
同項第1号は、両者が異なる月の場合に、開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までを免除するとしており、「開始日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月まで免除」は正しい記述です。同項の括弧書は、育児休業等の期間が1か月以下の者は標準報酬月額に係る保険料に限るとしているため、賞与に係る保険料は免除されず、これも正しい記述です。
免除は事業主が保険者等に申出をしたときに行われ、第159条の3は産前産後休業の期間についても同じ範囲で保険料を徴収しないとしています。厚生年金保険法第81条の2・第81条の2の2も同じ仕組みです。
月をまたがない短い育児休業では、休業日数が14日に届くかで扱いが変わるので、取得予定を早めに聞き取りましょう。
根拠・参照資料: 健康保険法第159条、第159条の3、厚生年金保険法第81条の2、第81条の2の2
関連キーワード: 育児休業・社会保険料の免除・健康保険法第159条・産前産後休業
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