ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第5問: 物流業のA社(従業員150人)は、時間外・休日労働に関する協定(36協定)を結び、一部の部署で1か月単位の変形労働時間制をとっている。妊娠中の社員Bから、時間外
物流業のA社(従業員150人)は、時間外・休日労働に関する協定(36協定)を結び、一部の部署で1か月単位の変形労働時間制をとっている。妊娠中の社員Bから、時間外労働や深夜業をしないことなどの請求があった。労働基準法に照らしたA社の対応として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 災害など避けられない事由で臨時の必要が生じても、Bに時間外労働をさせることはできない。
「災害など避けられない事由で臨時の必要が生じても、Bに時間外労働をさせることはできない」が適切です。労働基準法第66条第2項は、妊産婦が請求した場合には、第33条第1項・第3項(災害その他避けることのできない事由による臨時の必要がある場合など)と第36条第1項(36協定)の規定にかかわらず、時間外労働・休日労働をさせてはならないとしています。
災害時の例外も、請求した妊産婦には使えません。同じ理由で「36協定で定めた時間の範囲内であれば時間外労働をさせることができる」は誤りです。
同条第1項〜第3項はどれも「妊産婦が請求した場合」の定めで、深夜業の禁止(第3項)も請求が前提なので、「請求がなくても課される」は誤りです。同条第1項は、1か月単位・1年単位・1週間単位の非定型的の変形労働時間制をとる場合でも、請求した妊産婦を1週40時間・1日8時間を超えて働かせてはならないとしており、「平均して週40時間以内なら1日8時間を超えて働かせられる」も誤りです。
第64条の3第1項は妊産婦を妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性としているため、「産後1年以内でも制限はもう及ばない」も誤りです。請求の内容と期間を記録し、災害時の応援体制やシフトから外す手当てを先に決めておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条、第33条第1項、第36条第1項、第64条の3第1項、第66条
関連キーワード: 妊産婦・時間外労働の制限・深夜業・変形労働時間制
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