ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第4問: 男女雇用機会均等推進者(均等法第19条)についての記述として、最も適切なものはどれか。
男女雇用機会均等推進者(均等法第19条)についての記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 均等推進者の選任は、均等法第19条では事業主の義務とされておらず、選任するように努めなければならないとする努力義務である。
「均等推進者の選任は、…事業主の義務とされておらず、…努力義務である」が適切です。均等法第19条は、事業主は担当者を「選任するように努めなければならない」と定めており、施行通達も選任の努力義務を課したものとしています。
通達は、担当業務を自ら判断して責任を持って進められる立場の人を、企業ごとに1人、自主的に選任させるとしているので、「事業所ごとに1人ずつ」は誤りです。同法施行規則第2条の6は必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから選任するとしていますが、労働者の過半数を代表する者の同意は求めていないので、「過半数代表の同意を得て選任」も誤りです。
担当業務には第8条のポジティブ・アクションの推進方策の検討や事業主への助言も含まれるので、「ポジティブ・アクションは含まれない」も誤りです。通達は、女性活躍推進法の有効期限である令和18年3月31日までは、同法の一般事業主行動計画に基づく取組や情報公表の推進も均等推進者の業務としているので、「別の担当者の業務」も誤りです。
選任が努力義務でも、ハラスメント対策や母性健康管理まで見渡せる人を充てておきましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第8条、第19条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の6
関連キーワード: 男女雇用機会均等推進者・均等法第19条・ポジティブ・アクション・女性活躍推進法
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