ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第3問: 男女雇用機会均等法第9条が定める、婚姻・妊娠・出産等を理由とする取扱いの禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
男女雇用機会均等法第9条が定める、婚姻・妊娠・出産等を理由とする取扱いの禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 第9条第3項が保護の対象とするのはその雇用する女性労働者で、採用される前の求職者はこの項の対象に含まれない。
「その雇用する女性労働者で、採用される前の求職者はこの項の対象に含まれない」が適切です。均等法第9条第3項は「その雇用する女性労働者」に対する解雇その他不利益な取扱いを禁じており、施行通達は求職者は対象に含まないとしています。
同条第2項が禁じるのは女性労働者が婚姻したことを理由とする解雇なので、「男性労働者も対象」は誤りです。同条第4項は妊娠中と出産後1年を経過しない女性労働者の解雇を無効とし、妊娠等を理由とする解雇でないことを事業主が証明したときだけを例外としています。
通達も証明責任を事業主に負わせるとしているので、「労働者が証明したときに無効」は誤りです。施行規則第2条の2が挙げる事由は妊娠・出産、母性健康管理の措置、労働基準法の産前産後休業や育児時間などで、育児休業は含まれません(育児休業を理由とする不利益取扱いは育児・介護休業法第10条が禁じています)。
通達は、第3項は産前産後休業をしたことを理由として時期を問わず解雇してはならないと定めたもので、労働基準法第19条とは時期などが異なるとしているので、「30日間に限られる」も誤りです。就業規則に結婚・出産での退職を前提とする条項が残っていないかも点検しましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の2、労働基準法第19条、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第10条
関連キーワード: 均等法第9条・不利益な取扱い・証明責任・産前産後休業
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