ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第2問: 男女雇用機会均等法第6条が定める、性別を理由とする差別的取扱いの禁止に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
男女雇用機会均等法第6条が定める、性別を理由とする差別的取扱いの禁止に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 福利厚生のうち禁止の対象は資金の貸付けや金銭の給付であり、社宅や寮のような住宅の貸与はその対象に含まれない。
「禁止の対象は資金の貸付けや金銭の給付であり、住宅の貸与はその対象に含まれない」が不適切です。均等法第6条第2号は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるものを差別的取扱いの禁止の対象とし、同法施行規則第1条は、生活資金・教育資金などの資金の貸付け、定期的な金銭の給付、資産形成のための金銭の給付とともに、住宅の貸与を挙げています。
社宅や寮の入居を一方の性に限る扱いも禁止の対象になります。「降格」は第6条第1号に、配置・昇進・教育訓練と並んで挙げられています。
「職種の変更や雇用形態の変更」は同条第3号に、「退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新」は同条第4号に挙げられており、いずれも正しい記述です。「募集・採用」は第6条の列挙になく、第5条が、事業主は性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと定めているので、これも正しい記述です。
福利厚生の規程を見直すときは、貸付けや給付だけでなく、社宅・寮の貸与の条件にも男女で違いがないかを確かめましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条、第6条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第1条
関連キーワード: 差別的取扱いの禁止・均等法第6条・福利厚生・住宅の貸与
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