ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 均等・両立支援・女性活躍・ハラスメント 練習問題 第1問: IT企業のA社(従業員300人)は、総合職の募集で「全国への転居を伴う転勤に応じられること」を応募の要件にしようとしている。この要件に関わる男女雇用機会均等法の
IT企業のA社(従業員300人)は、総合職の募集で「全国への転居を伴う転勤に応じられること」を応募の要件にしようとしている。この要件に関わる男女雇用機会均等法の定めについての説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. この要件をめぐって応募者と事業主との間に紛争が生じても、紛争調整委員会による均等法の調停の対象にはならない。
「応募者と事業主との間に紛争が生じても、紛争調整委員会による均等法の調停の対象にはならない」が適切です。均等法第24条第1項は、第22条の紛争のうち労働者の募集及び採用についての紛争を調停の対象から除いています(第23条の都道府県労働局長による援助は求められます)。
転居を伴う転勤に応じられることを募集・採用の要件にする措置は、施行規則第2条第2号が挙げる間接差別の措置で、第7条により合理的な理由がなければ講じられません。対象は範囲を明確にするため省令で定めたもので、個々の会社の応募者の男女比で決まるものではないので、「男女の比率で判断」は誤りです。
第7条は業務の遂行上特に必要な場合と並べて雇用管理上特に必要な場合も挙げているので、「雇用管理上の必要は挙げていない」も誤りです。勧告に従わないときに定められているのはその旨の公表(第36条)で、20万円以下の過料(第39条)は報告をしない・虚偽の報告をした場合の定めなので、「過料」も誤りです。
措置は厚生労働省令で定められ、通達は機動的に追加・見直しを図るとしているので、「法律の改正が必要」も誤りです。要件を設ける前に、それが真に必要かを説明できるようにしましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条、第23条、第24条、第36条、第39条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条第2号
関連キーワード: 間接差別・転居を伴う転勤・合理的な理由・紛争調整委員会
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