ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第18問: 労働審判法に定める労働審判手続に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
関係法令・紛争解決・最近の動向
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第18問
労働審判法に定める労働審判手続に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 労働審判手続では、特別の事情がある場合を除き、審理を終結するまでに開くことのできる期日の回数の上限は4回とされている。
「期日の回数の上限は4回とされている」が不適切です。労働審判法第15条第2項は、労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において審理を終結しなければならないとしています。
第15条第1項も、労働審判委員会は速やかに当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならないとしており、迅速な解決を図る手続です。「個々の労働者と事業主との間に生じた民事の紛争」は、第1条の個別労働関係民事紛争の定義のとおり適切です。
「最後に就業した事業所の所在地を管轄する地方裁判所」は、第2条第1項のとおり適切です。「公開しないが、相当と認める者の傍聴を許すことができる」は、第16条のとおり適切です。
「適当でないと認めるときは事件を終了させることができる」は、第24条第1項のとおり適切です。労働審判は地方裁判所の手続で、都道府県労働局のあっせんや調停とは運営する機関が違うことを押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働審判法第1条、労働審判法第2条第1項、労働審判法第15条第1項、労働審判法第15条第2項、労働審判法第16条、労働審判法第24条第1項
関連キーワード: 労働審判法・労働審判手続・期日・管轄
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