ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第17問: 製薬会社A社の女性社員Bは、昇進の扱いが男性と比べて差別的だと考え、A社との紛争の解決を行政の制度に求めたいと考えている。男女雇用機会均等法に基づく紛争解決の制
製薬会社A社の女性社員Bは、昇進の扱いが男性と比べて差別的だと考え、A社との紛争の解決を行政の制度に求めたいと考えている。男女雇用機会均等法に基づく紛争解決の制度に関する説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 調停は都道府県労働局長が紛争調整委員会に行わせるもので、労働者の募集・採用についての紛争は調停の対象とならない。
「調停は都道府県労働局長が紛争調整委員会に行わせるもので、労働者の募集・採用についての紛争は調停の対象とならない」が適切です。男女雇用機会均等法第24条第1項は、第22条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く)について、関係当事者の双方又は一方から申請があり必要と認めるときは、都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を行わせると定めています。
「1人の調停委員が行う」は誤りで、第25条第1項は3人の調停委員が行うとしています。「個別労働紛争解決促進法に基づくあっせんを申請することもできる」は誤りで、第22条は昇進など第6条の事項の紛争に同法第5条のあっせんを適用しないとしています。
「助言、指導又は勧告をしなければならない」は誤りで、第23条第1項は「することができる」と定めています。「通知を受けた日から60日以内」は誤りで、第30条は通知を受けた日から30日以内に訴えを提起したときとしています。
2026年10月の改正で条番号が移ったので、社内資料の条番号も確かめましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第6条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第25条第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第30条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条
関連キーワード: 男女雇用機会均等法・調停・紛争調整委員会・あっせん
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