ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第16問: 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく、紛争調整委員会のあっせんに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく、紛争調整委員会のあっせんに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 打切りの通知を受けた日から60日以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予では、申請の時に訴えを提起したものとみなされる。
「通知を受けた日から60日以内に訴えを提起すれば」が不適切です。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第16条は、あっせんが打ち切られた場合に、申請をした者がその旨の通知を受けた日から30日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関して、あっせんの申請の時に訴えの提起があったものとみなしています。
「会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員」は、第12条第1項のとおり適切です。「あっせん案の作成は委員の全員一致」は、第13条第1項・第2項のとおり適切です。
「主要な労働者団体又は事業主団体が指名する代表者から意見を聴く」は、第14条が紛争当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときに意見を聴くとしているので適切です。「解決の見込みがないときは打ち切ることができる」は、第15条のとおり適切です。
あっせんで解決せず訴訟へ進む場合は、打切りの通知を受けた日から30日という期限を管理しましょう。
根拠・参照資料: 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第12条第1項、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第13条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第14条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第16条
関連キーワード: 個別労働紛争解決促進法・あっせん・紛争調整委員会・時効の完成猶予
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