ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第15問: 公益通報者保護法による公益通報者の保護に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
公益通報者保護法による公益通報者の保護に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 公益通報によって損害を受けた事業者が公益通報者に賠償を請求できないとする制限は、役員がした公益通報には及ばない。
「賠償を請求できないとする制限は、役員がした公益通報には及ばない」が不適切です。公益通報者保護法第7条は、事業者は第3条各号と第6条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、その公益通報者に賠償を請求することができないとしています。
第6条各号は役員である公益通報者の公益通報なので、制限は役員の公益通報にも及びます。「降格や減給、退職金の不支給などで不利益に取り扱ってはならない」は、第5条第1項のとおり適切です。
「役員の解任は無効とはされず、損害賠償を請求できる」は適切で、第6条は、役務提供先等への公益通報などを理由に解任された役員が解任によって生じた損害の賠償を請求できると定め、第5条も役員への不利益な取扱いの禁止から解任を除いています。「解雇は無効となる」は、第3条のとおり適切です。
「公益通報に当たらない通報を理由とする解雇でも、解雇権濫用の規定で無効となることがある」は適切で、第8条第2項は、第3条の規定が労働契約法第16条の適用を妨げないとし、第8条第1項も、通報を理由とする不利益な取扱いを禁じる他の法令の適用を妨げないとしています。保護の要件を満たさない通報でも、労働契約法などほかの法令によって処分が無効になり得ることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 公益通報者保護法第3条、公益通報者保護法第5条第1項、公益通報者保護法第6条、公益通報者保護法第7条、公益通報者保護法第8条第1項、公益通報者保護法第8条第2項
関連キーワード: 公益通報者保護法・不利益取扱いの禁止・損害賠償の制限・解雇の無効
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