ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第13問: 食品製造業のA社(従業員400人)の工場に勤める従業員Bは、製品の原料表示が組織的に偽られており、公益通報者保護法の通報対象事実に当たる法令違反が生じていると考
食品製造業のA社(従業員400人)の工場に勤める従業員Bは、製品の原料表示が組織的に偽られており、公益通報者保護法の通報対象事実に当たる法令違反が生じていると考えて、通報を検討している。同法による保護についての説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 社内の通報窓口への通報は、違反が生じていると思料して行えば、保護の対象となる。
「社内の通報窓口への通報は、違反が生じていると思料して行えば、保護の対象となる」が適切です。公益通報者保護法第3条第1号は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合の役務提供先等への公益通報を理由とする解雇を無効としています。
「社内窓口でも信ずるに足りる相当の理由が要る」は誤りで、相当の理由は行政機関や報道機関などへの通報で求められる要件です。「氏名などを記した書面を出しても思料するだけでは保護されない」は誤りで、第3条第2号は、思料し、かつ氏名や通報対象事実の内容などを記載した書面を提出する場合の行政機関等への通報も保護しています。
「報道機関への通報も思料して行えば保護される」は誤りで、第3条第3号は、信ずるに足りる相当の理由に加えて、不利益な取扱いや証拠隠滅のおそれ、生命・身体への危害の急迫した危険など、イからヘのいずれかに当たることを求めています。「20日を経過しても通知がない場合に限って保護される」も誤りで、20日の経過(ホ)はイからヘの一つにすぎません。
社内窓口の案内では、内部への通報の要件が最も緩いことを伝えましょう。
根拠・参照資料: 公益通報者保護法第3条
関連キーワード: 公益通報者保護法・内部通報・保護要件・解雇の無効
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