ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第11問: 製造業のA社(従業員250人)の人事部は、従業員から集めたマイナンバーを扱う社内ルールを見直している。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
製造業のA社(従業員250人)の人事部は、従業員から集めたマイナンバーを扱う社内ルールを見直している。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に照らした説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 従業員の個人番号は、本人の同意を得ても、社員番号として人事管理に使うことはできない。
「本人の同意を得ても、社員番号として人事管理に使うことはできない」が適切です。番号法第9条第4項により、事業者は法令で定められた社会保障・税などの書類の作成といった事務に必要な限度でしか個人番号を利用できず、第30条第2項は個人情報保護法第18条第1項から「あらかじめ本人の同意を得ないで」の語を除いて読み替えるため、同意があっても目的外の利用はできません。
「個人番号カードの提示を受けても、それだけでは本人確認の措置として足りない」は誤りで、第16条は各号のいずれかの措置をとればよいとし、第1号が個人番号カードの提示です。「本人の同意を得ても、転籍先に個人番号を含む情報を提供することはできない」は誤りで、第19条第4号は従業者等の同意を得て、転籍先の個人番号関係事務に必要な限度で提供することを認めています。
「A社の許諾を得ても、その事務を別の会社に再委託することはできない」は誤りで、第10条第1項は委託をした者の許諾を得た場合に限り再委託を認めています。「事務が残っていても退職したら直ちに廃棄しなければならない」は誤りで、第20条が保管を禁じるのは第19条各号に当たらない場合です。
書類の提出(第19条第2号)に備える保管は禁じられていません。
根拠・参照資料: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第4項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第10条第1項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第2号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第4号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第30条第2項
関連キーワード: マイナンバー・再委託・本人確認の措置・特定個人情報の保管
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