ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第10問: 事業者による労働者の健康情報(心身の状態に関する情報)の取扱いに関する記述として、労働安全衛生法及び厚生労働省の「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取
事業者による労働者の健康情報(心身の状態に関する情報)の取扱いに関する記述として、労働安全衛生法及び厚生労働省の「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 健康情報の取扱いの規程等を定めるときは、衛生委員会等で審議を行ったうえで労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましいとされている。
「衛生委員会等で審議を行ったうえで労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことが望ましい」が適切です。厚生労働省の「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」は、健康情報の利用目的や取り扱う者の範囲などを事業場内の規程等として定めて労働者に周知することが望ましいとし、その規程等を定めるときは衛生委員会等で審議し、労働組合等に通知して必要に応じて協議を行うことが望ましいとしています。
「医療機関に提供するには、あらかじめ本人の同意を得なければならない」は誤りで、留意事項は安衛法に基づく義務を遂行する行為として「法令に基づく場合」に当たり、同意は要らないとしています。「努力義務にとどまる」も誤りで、労働安全衛生法第104条第2項は必要な措置を講じなければならないと定めています。
「職業上の特別な必要性がなくても取得すべき」も誤りで、留意事項は特別な必要性がある場合を除き取得すべきでないとしています。「同意を得なくても事業者に提供できる」も誤りで、同法第66条の10第2項は同意を得ない提供を禁じています。
健康情報を扱える者と範囲を規程で決めておきましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生法第104条、個人情報の保護に関する法律第27条
関連キーワード: 健康情報・心身の状態に関する情報・取扱規程・ストレスチェック
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