ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第9問: 個人関連情報とその第三者提供に関する記述として、個人情報の保護に関する法律及び通則編ガイドラインに照らして最も不適切なものはどれか。なお、提供元は個人関連情報取
個人関連情報とその第三者提供に関する記述として、個人情報の保護に関する法律及び通則編ガイドラインに照らして最も不適切なものはどれか。なお、提供元は個人関連情報取扱事業者とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 提供先が個人データとして取得することが想定されるときも、本人の同意の有無は提供先の責任であり、提供元が確認する必要はない。
「本人の同意の有無は提供先の責任であり、提供元が確認する必要はない」が不適切です。個人情報の保護に関する法律第31条第1項は、第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除き、本人の同意が得られていることなどをあらかじめ確認しないで、その個人関連情報を第三者に提供してはならないと定めています。
確認の義務は提供元にあります。「個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの」は第2条第7項の定義のとおりです。
「Cookie等の端末識別子を通じて収集された…閲覧履歴」は、通則編ガイドラインが個人関連情報に該当する事例に挙げています。「確認に係る事項などに関する記録を作成」は、第31条第3項が第30条第3項を準用して求めるものです。
「第27条第1項各号に掲げる場合」は、確認が要らない場合として第31条第1項に明記されています。採用広報などで閲覧履歴などを外部の事業者と連携するときは、提供先で個人データになるかを事前に確かめ、確認と記録の手順を決めておきましょう。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第2条、個人情報の保護に関する法律第30条、個人情報の保護に関する法律第31条
関連キーワード: 個人関連情報・第三者提供・本人の同意の確認・確認記録
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