ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第8問: 厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に示されたテレワークの労務管理に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に示されたテレワークの労務管理に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. テレワーク中の中抜け時間を把握しない場合の取扱いとして、休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げることなどが考えられるとされている。
「把握しない場合に休憩時間として終業時刻を繰り下げる」が不適切です。厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」は、中抜け時間について、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握せずに始業及び終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよいとしています。
そのうえで取扱いの例として、把握する場合は休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として取り扱ったりすること、把握しない場合は始業及び終業の時刻の間の時間について休憩時間を除き労働時間として取り扱うことを挙げています。終業時刻の繰り下げは把握する場合の例です。
取扱いはあらかじめ就業規則等で定めておくことが重要とされます。「労働基準関係法令が適用される」はガイドラインのとおりです。
「情報通信機器や作業用品その他の負担をさせる定め」を就業規則に規定することは労働基準法第89条第5号の定めで、ガイドラインも引いています。「時間外等にメールを送付することの自粛を命ずる」は長時間労働を防ぐ手法として挙げられています。
「客観的な記録を基礎として始業及び終業の時刻を確認する」は、労働時間を把握する原則的な方法として示されています。在宅勤務の規程には、中抜けの報告の方法と扱いを具体的に書いておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第89条
関連キーワード: テレワーク・中抜け時間・費用負担・労働時間の把握
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