ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第7問: 個人情報取扱事業者が取り扱う個人データの漏えい等の報告及び本人への通知に関する記述として、個人情報の保護に関する法律及び通則編ガイドラインに照らして最も不適切な
個人情報取扱事業者が取り扱う個人データの漏えい等の報告及び本人への通知に関する記述として、個人情報の保護に関する法律及び通則編ガイドラインに照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 報告の対象となる漏えい等が生じた場合でも、個人情報保護委員会に報告を済ませていれば、本人への通知は行わなくてよい。
「個人情報保護委員会に報告を済ませていれば、本人への通知は行わなくてよい」が不適切です。個人情報の保護に関する法律第26条第1項は、報告の対象となる漏えい等が生じたときに個人情報保護委員会への報告を求め、同条第2項は、その場合に本人への通知も義務づけています。
本人への通知が困難で、本人の権利利益を保護するために必要な代わりの措置をとるときが例外です。報告の対象となる事態は個人情報保護委員会規則第7条に定められ、通則編ガイドラインのとおり「要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等」(第1号)、「財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」(第2号)、「本人の数が千人を超える漏えい等」(第4号)はいずれも正しい記述です。
要配慮個人情報の場合は人数を問いません。「確報は30日以内、不正の目的によるおそれがある事態は60日以内」も規則第8条第2項のとおりで、速報は事態を知った後速やかに行います。
漏えいに気づいた部署から個人情報の担当者へすぐ届く連絡の経路と、本人へ知らせる文面のひな形を用意しておきましょう。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条
関連キーワード: 漏えい等の報告・本人への通知・要配慮個人情報・確報
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