ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第6問: D社(従業員400人)は、給与計算業務を社会保険労務士のE事務所に委託し、そのために従業員の氏名・振込口座・給与額などの個人データをE事務所に提供することにした
D社(従業員400人)は、給与計算業務を社会保険労務士のE事務所に委託し、そのために従業員の氏名・振込口座・給与額などの個人データをE事務所に提供することにした。個人情報の保護に関する法律に照らした記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 委託に伴う提供ではE事務所は第三者に当たらないが、D社はE事務所に必要かつ適切な監督を行わなければならない。
「E事務所は第三者に当たらないが、D社はE事務所に必要かつ適切な監督を行わなければならない」が適切です。個人情報の保護に関する法律第27条第5項第1号により、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って提供される場合、提供を受ける者は第三者に当たらず、本人の同意は要りません。
一方、第25条は委託元に、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を義務づけています。「委託に伴う提供であっても第三者提供に当たる」は誤りです。
「委託に伴う提供でも記録を作成し保存しなければならない」も誤りで、第29条第1項ただし書により、第27条第5項各号に当たる提供には提供の記録の作成義務がありません。「同じ企業グループ内の提供であるから第三者提供に当たらない」も誤りで、通則編ガイドラインは親子兄弟会社やグループ会社の間で個人データを交換する場合を第三者提供とされる事例に挙げています(第27条第5項各号に当たる場合を除く)。
「退職した元従業員の個人データであれば同意を得ずに提供できる」も誤りで、退職者の個人データにも第27条第1項の制限が及びます。委託契約に安全管理措置や再委託の条件を定め、委託先での取扱いを定期的に確かめましょう。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第25条、個人情報の保護に関する法律第27条、個人情報の保護に関する法律第29条
関連キーワード: 委託先の監督・第三者提供・個人データ・給与計算の委託
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