ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第5問: 個人情報の保護に関する法律に定める個人情報、個人情報データベース等及び個人データに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
個人情報の保護に関する法律に定める個人情報、個人情報データベース等及び個人データに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 応募者の紙の履歴書を氏名の五十音順に整理し、インデックスを付けて綴じたファイルは、電子計算機を用いないので個人情報データベース等に当たらない。
「電子計算機を用いないので個人情報データベース等に当たらない」が不適切です。個人情報の保護に関する法律第16条第1項は、電子計算機で検索できるように体系的に構成したもの(第1号)のほか、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第2号)も個人情報データベース等としています。
同法施行令第4条第2項は、一定の規則に従って整理し、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものと定めており、通則編ガイドラインも、登録カードを五十音順に整理し五十音順のインデックスを付してファイルしている例を該当する事例に挙げています。「個人情報データベース等を構成する個人情報」は第16条第3項、「保有個人データ」は同条第4項の定義のとおりです。
「生存する個人に関する情報に限られ」と「他の情報と容易に照合することができ…個人情報に含まれる」は、第2条第1項のとおり正しい記述です。紙で保管する人事記録や応募書類も個人データとして安全管理の対象になり得るため、保管場所と閲覧できる者を決めておきましょう。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第2条、個人情報の保護に関する法律第16条、個人情報の保護に関する法律施行令第4条
関連キーワード: 個人情報データベース等・個人データ・保有個人データ・個人情報の保護に関する法律
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