ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 関係法令・紛争解決・最近の動向 練習問題 第3問: 求職者の個人情報の取扱いに関する記述として、職業安定法及び職業安定法に基づく指針に照らして最も不適切なものはどれか。
関係法令・紛争解決・最近の動向
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第3問
求職者の個人情報の取扱いに関する記述として、職業安定法及び職業安定法に基づく指針に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 指針で原則として収集してはならないとされる個人情報は、社会的差別の原因となるおそれのある事項と思想及び信条であり、労働組合への加入状況は含まれない。
「労働組合への加入状況は含まれない」が不適切です。職業安定法に基づく指針は、業務の目的の達成に必要な範囲内で目的を明らかにして個人情報を収集することとし、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条とともに、労働組合への加入状況を収集してはならない個人情報として挙げています。
特別な職業上の必要性があるなど業務の目的の達成に必要不可欠で、収集目的を示して本人から収集する場合が例外です。「必要な範囲内で、その目的を明らかにして収集」と「収集の目的の範囲内で保管し、使用」は職業安定法第5条の5第1項のとおりで、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は例外とされています。
「適正に管理するために必要な措置」は同条第2項の義務で、労働者の募集を行う者も求人者も対象です。「本人から直接収集し…適法かつ公正な手段」は指針が定めるとおりです。
応募書類の様式や面接の質問項目を見直し、収集してはならない事項を尋ねていないか点検しましょう。
根拠・参照資料: 職業安定法第5条の5
関連キーワード: 職業安定法・求職者の個人情報・労働組合への加入状況・職業安定法に基づく指針
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