ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第20問: 年次有給休暇の年5日の時季指定義務(労働基準法第39条第7項・第8項)についての説明として、最も不適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休暇
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第20問
年次有給休暇の年5日の時季指定義務(労働基準法第39条第7項・第8項)についての説明として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 時季指定義務の対象は、法定の年次有給休暇が5労働日以上付与される労働者であり、比例付与の労働者も含まれ得る。
「法定の年次有給休暇が5労働日以上付与される労働者」を対象とする肢が不適切です。労働基準法第39条第7項は、時季指定義務の対象を、使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に限っています。
比例付与のパートタイム労働者も、付与日数が10労働日以上となれば対象です。同条第8項は、第5項(労働者の請求する時季)又は第6項(計画的付与)により与えた日数(5日を超える場合は5日)分は時季を定めて与えることを要しないとしており、これらの日数を5日から差し引く肢は正しい内容です。
基準日から1年以内の期間に5日について時季を定める肢も、同条第7項のとおりです。あらかじめ意見を聴くことは義務、その意見の尊重は努力義務とする肢は施行規則第24条の6のとおりで、年次有給休暇管理簿の作成も同規則第24条の7が定めています。
付与日数が10労働日に届く労働者を基準日ごとに洗い出しておくことが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第39条第5項、労働基準法第39条第6項、労働基準法第39条第7項、労働基準法第39条第8項、労働基準法施行規則第24条の6、労働基準法施行規則第24条の7
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