ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第19問: D社でパートタイムで働くEさんは、1週間の所定労働日数が3日、1日の所定労働時間が6時間で、雇入れの日から3年6か月継続勤務した。直前の1年間の全労働日の8割以
D社でパートタイムで働くEさんは、1週間の所定労働日数が3日、1日の所定労働時間が6時間で、雇入れの日から3年6か月継続勤務した。直前の1年間の全労働日の8割以上出勤している場合、この時点でD社がEさんに新たに付与すべき年次有給休暇の日数として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 8日
付与すべき日数は「8日」です。労働基準法第39条第3項は、1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間(同法施行規則第24条の3第1項で30時間)以上の者を除き、週の所定労働日数が少ない労働者の有給休暇を比例付与の日数とすると定めています。
Eさんは週3日・1日6時間で週18時間のため、比例付与の対象です。同規則第24条の3の表では、週所定労働日数3日の労働者は、継続勤務6か月で5日、1年6か月と2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日となり、3年6か月の時点は8日です。
「6日」は1年6か月又は2年6か月の時点の日数、「9日」は4年6か月の時点の日数で、勤続期間の欄を取り違えています。「10日」は週所定労働日数4日の労働者が3年6か月で受ける日数で、行を取り違えています。
「14日」は通常の労働者が3年6か月で受ける日数(10日に4日を加算)で、比例付与を当てはめていません。パートタイム労働者の付与日数は、週の所定労働日数と所定労働時間の両方を労働契約で確かめて決めることが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第39条第2項、労働基準法第39条第3項、労働基準法施行規則第24条の3
関連キーワード: 年次有給休暇・比例付与・パートタイム労働者・継続勤務
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