ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第18問: 1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金(労働基準法第37条第1項ただし書)についての説明として、最も不適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休暇
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第18問
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金(労働基準法第37条第1項ただし書)についての説明として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 月60時間の時間外労働を数えるときは、所定休日に労働させた時間と同じく、法定休日に労働させた時間も含めて累計する。
「月60時間の時間外労働を数えるときは、所定休日に労働させた時間と同じく、法定休日に労働させた時間も含めて累計する」が不適切です。厚生労働省のリーフレット(中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率引上げ)は、月60時間の算定には法定休日に行った労働時間は含まれず、所定休日などそれ以外の休日に行った労働時間は含まれると説明しています。
法定休日の労働は、第37条第1項の休日労働として別に扱われます。中小企業も2023年4月1日から5割以上になったとする肢は、同リーフレットと同項ただし書のとおり正しい内容です。
中小企業に当たるかを資本金の額又は出資の総額と常時使用する労働者数のいずれかで企業単位に判断する肢も、同リーフレットのとおりです。深夜に行わせた場合に7割5分以上となる肢も、同条第4項の深夜割増2割5分と5割を合わせたものとして正しい内容です。
起算日から累計して60時間を超えた時点から5割以上とする肢も、同リーフレットの算出方法のとおりです。勤怠の集計では、法定休日と所定休日を区別して記録できるよう設定しておくことが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項、労働基準法第37条第4項
関連キーワード: 月60時間超・割増賃金率・法定休日・中小企業
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