ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第17問: C社(従業員120人の部品製造業)は、毎月、基本給のほか、役職手当、精勤手当、通勤手当(距離に応じて支給)、子女教育手当(子の人数に応じて支給)を支払っている。
C社(従業員120人の部品製造業)は、毎月、基本給のほか、役職手当、精勤手当、通勤手当(距離に応じて支給)、子女教育手当(子の人数に応じて支給)を支払っている。人事担当者が割増賃金の基礎となる賃金を点検した内容として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 子女教育手当は、別居手当や住宅手当と同じく省令に列挙されているので、割増賃金の基礎から除くことができる。
「子女教育手当は、別居手当や住宅手当と同じく省令に列挙されているので、割増賃金の基礎から除くことができる」が適切です。労働基準法第37条第5項は、割増賃金の基礎となる賃金に家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金を算入しないとし、同法施行規則第21条は、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金を挙げています。
設問の子女教育手当は子の人数に応じて支給するもので、同条第2号に当たるため除くことができます。役職手当は職責に対する手当であっても除外の対象に挙がっておらず、算入します。
精勤手当も、出勤の状況で額が変わるとしても毎月支払うものは除外の対象に当たらず、算入します。通勤手当は時間外労働だけでなく、第37条第4項の深夜労働の割増賃金の基礎からも除かれるため、深夜労働では算入するとする肢は誤りです。
第37条第5項と同規則第21条には、労使協定で除外する賃金を追加できるとする定めはなく、列挙された賃金以外は算入します。手当を新設・改定するときは、除外の対象に当たるかを法と省令の列挙に照らして確かめることが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条
関連キーワード: 割増賃金の基礎・除外賃金・子女教育手当・通勤手当
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