ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第15問: B社の工場で、台風による設備の損壊を復旧するため、臨時に従業員の労働時間を延長する必要が生じた。労働基準法第33条及び同法施行規則に照らした説明として、最も適切
賃金・労働時間・休暇
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第15問
B社の工場で、台風による設備の損壊を復旧するため、臨時に従業員の労働時間を延長する必要が生じた。労働基準法第33条及び同法施行規則に照らした説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 事後に届け出た延長を行政官庁が不適当と認めるときに命ずることができるのは、その時間に相当する休憩又は休日の付与である。
労働基準法第33条第2項は、同条第1項ただし書の事後の届出があった場合に、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命ずることができると定めています。事後の届出先は、施行規則第13条により所轄労働基準監督署長で、都道府県労働局長ではありません。
第33条第1項は「その必要の限度において」延長できるとしており、1日2時間という上限は定めていません。同項は労働時間の延長とあわせて第35条の休日に労働させることも認めているため、休日の労働は対象外とする肢は誤りです。
許可は同規則第13条により所轄労働基準監督署長から受けますが、過半数を代表する者の同意は要件とされていません。なお第37条第1項により、第33条で延長した時間にも割増賃金が必要です。
災害時も許可や届出の記録を残しておくことが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第33条第1項、労働基準法第33条第2項、労働基準法第37条第1項、労働基準法施行規則第13条
関連キーワード: 災害その他避けることのできない事由・事後に遅滞なく・所轄労働基準監督署長・休憩又は休日
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