ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第13問: 労働基準法第41条による労働時間等に関する規定の適用除外と、断続的な宿直・日直の勤務の扱いについての説明として、最も適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休暇
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第13問
労働基準法第41条による労働時間等に関する規定の適用除外と、断続的な宿直・日直の勤務の扱いについての説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 農業又は水産業の事業に従事する者は、使用者が行政官庁の許可を受けなくても、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用から除かれる。
農業又は水産業の事業に従事する者は、労働基準法第41条第1号(別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号の事業)に当たり、行政官庁の許可を要件とせずに、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。監視又は断続的労働に従事する者を適用から除くには、同条第3号のとおり使用者が行政官庁の許可を受けることが必要で、労使協定の届出では足りません。
宿直又は日直の勤務で断続的な業務を法第32条にかかわらず使用できるのは、施行規則第23条により所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合で、都道府県労働局長の許可ではありません。第41条第3号の許可は、同規則第34条により、従事する労働の態様及び員数について受けるもので、期間についてではありません。
機密の事務を取り扱う者は、同条第2号により、許可を要件とせずに適用から除かれます。許可が要る号と要らない号を区別し、宿日直を割り振る前に許可の有無を確かめておくことが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第41条、労働基準法別表第一、労働基準法施行規則第23条、労働基準法施行規則第34条
関連キーワード: 適用除外・監視又は断続的労働・宿直又は日直・所轄労働基準監督署長・機密の事務
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