ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第12問: チェーン展開する飲食店の店長が、労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に当たるかの判断について、厚生労働省の通達(平成20年
チェーン展開する飲食店の店長が、労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に当たるかの判断について、厚生労働省の通達(平成20年9月9日 基発第0909001号)が示す判断要素の位置づけとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 店舗の勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限を実質的に持たないことは、管理監督者性の否定につながる「重要な要素」とされる。
通達は、店舗の勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合を、管理監督者性の否定につながる「重要な要素」と位置づけています(記1(4))。遅刻、早退等による減給の制裁や人事考課での負の評価などの不利益な取扱いも、「補強要素」ではなく「重要な要素」です(記2(1))。
マニュアルに従った業務など部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める場合は、「重要な要素」ではなく「補強要素」です(記2(3))。基本給や役職手当等の優遇措置が実際の労働時間数を勘案すると十分でない場合も、「極めて重要な要素」ではなく「補強要素」とされています(記3(1))。
時間単価がアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合は「補強要素」ではなく「重要な要素」で、最低賃金額に満たなければ「極めて重要な要素」です(記3(3))。なお通達は、これらの否定要素が認められなくても直ちに管理監督者性が肯定されるわけではないとしています。
要素の重みを区別したうえで、権限・勤務態様・待遇を総合して判断することが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第41条第2号
関連キーワード: 管理監督者・店長・勤務割表・重要な要素・補強要素
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