ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第11問: 企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)の導入と運用についての説明として、最も不適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休暇
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第11問
企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)の導入と運用についての説明として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 労使委員会の決議は、委員の過半数の賛成による議決で成立し、使用者はその決議を所轄労働基準監督署長に届け出て制度を導入する。
「労使委員会の決議は、委員の過半数の賛成による議決で成立し…」が不適切です。労働基準法第38条の4第1項は、労使委員会が「その委員の五分の四以上の多数による議決」で決議し、使用者がこれを行政官庁に届け出ることを企画業務型裁量労働制の要件としており、過半数では足りません。
対象業務を事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務とする肢は、同項第1号のとおり正しい内容です。本人の同意を得ることと、同意しなかった労働者に解雇その他不利益な取扱いをしないことは、同項第6号が決議事項として定めています。
同意の撤回に関する手続を決議で定める点も、労働基準法施行規則第24条の2の3第3項第1号のとおり正しい内容です。報告を決議の有効期間の始期から6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回行う点も、同規則第24条の2の5第1項のとおりです。
導入の際は、議決の要件と届出、本人の同意と撤回の手続をまとめて設計しておくことが実務の要点です。
根拠・参照資料: 労働基準法第38条の4第1項、労働基準法第38条の4第4項、労働基準法施行規則第24条の2の3、労働基準法施行規則第24条の2の5第1項
関連キーワード: 企画業務型裁量労働制・労使委員会・5分の4以上・同意の撤回・定期報告
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