ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第10問: システム開発業のA社(従業員200人)は、在宅勤務の社員への事業場外みなし労働時間制の適用を検討している。「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラ
システム開発業のA社(従業員200人)は、在宅勤務の社員への事業場外みなし労働時間制の適用を検討している。「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」及び労働基準法に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務について労使協定があるときは、その協定で定める時間を、業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
「通常所定労働時間を超えて労働することが必要な業務について労使協定があるときは…」が適切です。労働基準法第38条の2第1項は、事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは所定労働時間労働したものとみなし、ただし書で、通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる業務は、その遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすとしています。
第2項は、労使の書面による協定があるときは、その協定で定める時間を通常必要とされる時間とします。「通信回線自体を切断できない場合は…満たさない」は誤りで、ガイドラインは、回線を切断できなくても、労働者が機器から自分の意思で離れ、応答のタイミングを判断できる場合は、常時通信可能な状態に置くこととされていない要件を満たすとしています。
「いずれか一方を満たせば」も誤りで、2つの要件をいずれも満たす場合に適用できます。「法定労働時間を労働したものとみなされる」は、第1項の所定労働時間と取り違えています。
「現認できない自宅での勤務は…当たる」も誤りで、自宅で働くことだけでは足りず、2つの要件を満たす必要があります。適用する場合も、深夜に労働させれば深夜労働の割増賃金が必要になるので、労働時間の状況は把握しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第38条の2第1項、労働基準法第38条の2第2項
関連キーワード: テレワーク・事業場外みなし労働時間制・労働時間の算定・通常必要とされる時間
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