ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第9問: A社は、清算期間を7月1日から9月30日までの3か月とするフレックスタイム制を、労使協定を結んで導入している。社員Bの実労働時間は、7月が1週平均52時間、8月
A社は、清算期間を7月1日から9月30日までの3か月とするフレックスタイム制を、労使協定を結んで導入している。社員Bの実労働時間は、7月が1週平均52時間、8月と9月がそれぞれ1週平均33時間で、清算期間全体の1週平均は40時間以内だった。Bの労働時間の扱いとして、労働基準法に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 7月に1週平均50時間を超えて働いた時間は時間外労働となり、清算期間の途中でも7月の賃金支払日に割増賃金を支払う。
「7月に1週平均50時間を超えて働いた時間は時間外労働となり、清算期間の途中でも7月の賃金支払日に割増賃金を支払う」が適切です。労働基準法第32条の3第2項は、清算期間が1か月を超える場合、清算期間全体の1週平均が40時間を超えないことに加え、1か月ごとに区分した各期間の1週平均が50時間を超えない範囲で労働させることができるとしています。
厚生労働省の「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」は、1か月ごとに週平均50時間を超えた時間をその月の時間外労働として数え、清算期間の途中でもその月に対応する賃金支払日に割増賃金を支払うとしています。「清算期間全体の1週平均が40時間以内…時間外労働は生じない」は、1か月ごとの50時間の枠を見落としています。
「1週平均60時間」は数値の誤りです。「1日8時間を超えて働いた日は…時間外労働となる」は誤りで、同条第1項により、清算期間の枠の中なら1日8時間を超えて働かせることができます。
「就業規則に定めれば足り」も誤りで、清算期間における総労働時間は同項第3号により労使協定で定めます。清算期間を延ばすときは、月ごとの労働時間を毎月確かめる仕組みを用意しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条の3第1項、労働基準法第32条の3第2項、労働基準法第37条第1項
関連キーワード: フレックスタイム制・清算期間・週平均50時間・時間外労働
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