ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第7問: 労働者Bは、先にA社と労働契約を結び、所定労働時間は1日6時間である。その後、C社とも労働契約を結び、同じ日にA社の勤務を終えた後、C社で所定労働時間4時間働く
労働者Bは、先にA社と労働契約を結び、所定労働時間は1日6時間である。その後、C社とも労働契約を結び、同じ日にA社の勤務を終えた後、C社で所定労働時間4時間働くことになった。いずれの会社でも所定外労働はなく、Bは労働基準法の労働時間の規制が適用される労働者である。この日の労働時間の扱いとして、労働基準法第38条第1項と、厚生労働省が示す副業・兼業の労働時間の通算の考え方に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 8時間を超える2時間はC社の時間外労働となり、C社には36協定の締結・届出と割増賃金の支払が要る。
「8時間を超える2時間はC社の時間外労働となり、C社には36協定の締結・届出と割増賃金の支払が要る」が適切です。労働基準法第38条第1項は、事業場を異にする場合も労働時間を通算すると定め、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、事業場を異にする場合には事業主を異にする場合も含むとする通達を示しています。
同ガイドラインは、所定労働時間を労働契約の締結の先後の順に通算し、法定労働時間を超える部分は時間的に後から労働契約を結んだ使用者の時間外労働となり、その使用者の36協定で定めるところによるとしています。この日は6時間+4時間=10時間で、8時間を超える2時間が後から契約したC社の時間外労働です。
「通算されない」は誤りです。「先に労働契約を結んだA社の時間外労働」は、先後の順を逆にしています。
「所定労働時間の割合に応じて分けて支払う」は誤りで、時間外となる部分を受け持つC社が支払います。「1日8時間を超えた日があっても時間外労働とはならない」は、1日8時間の法定労働時間(第32条第2項)を見落としています。
副業を認めるときは、届出の仕組みで契約の先後と所定労働時間を把握しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第38条第1項、労働基準法第32条、労働基準法第36条第1項、労働基準法第37条第1項
関連キーワード: 副業・兼業・労働時間の通算・時間外労働・36協定
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