ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第6問: 小売業のA社(従業員250人)の人事担当者が、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿って、管理職向けに、労働時間に当たる時
小売業のA社(従業員250人)の人事担当者が、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿って、管理職向けに、労働時間に当たる時間の考え方とガイドラインの対象を整理した。最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. このガイドラインで使用者が労働時間を把握する対象の労働者からは、労働基準法第32条の3のフレックスタイム制が適用される労働者が除かれている。
「…労働基準法第32条の3のフレックスタイム制が適用される労働者が除かれている」が不適切です。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の適用の範囲は、対象労働者から除く者を、労働基準法第41条に定める者とみなし労働時間制が適用される労働者としています。
フレックスタイム制は始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度ですが、労働時間をみなす制度ではないので対象から除かれず、使用者は労働時間を把握する必要があります。「第38条の3の裁量労働制が適用される労働者が除かれている」は正しく、同条の専門業務型裁量労働制は協定で定めた時間労働したものとみなす、みなし労働時間制の一つです。
ただし、対象外の労働者にも適正な労働時間管理を行う責務があるとしています。「制服への着替えや業務終了後の清掃の時間」は、指示により事業場内で行う準備行為や後始末の時間として挙げられています。
「労働から離れることが保障されていない待機の時間」は、いわゆる手待時間です。「就業規則などの定めによらず…客観的に定まる」も、ガイドラインのとおりです。
フレックスタイム制の社員についても、始業・終業の時刻を確認して記録するよう、管理職に伝えておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条、労働基準法第32条の3、労働基準法第38条の3、労働基準法第41条
関連キーワード: 労働時間の適正な把握・手待時間・フレックスタイム制・裁量労働制
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