ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第4問: 金属製品製造業のA社の人事担当者が、特定最低賃金と、最低賃金の周知・罰則について整理した。最低賃金法に照らして、最も適切なものはどれか。なお、記述はいずれも船員
金属製品製造業のA社の人事担当者が、特定最低賃金と、最低賃金の周知・罰則について整理した。最低賃金法に照らして、最も適切なものはどれか。なお、記述はいずれも船員以外の労働者に適用される最低賃金についてのものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定最低賃金は、労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者の申出があった場合に、最低賃金審議会の意見を聴いて決定される。
「特定最低賃金は、労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者の申出があった場合に、最低賃金審議会の意見を聴いて決定される」が適切です。最低賃金法第15条第1項は、労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者が、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に特定最低賃金の決定を申し出ることができるとし、同条第2項は、申出があって必要と認めるときに最低賃金審議会の意見を聴いて決定できると定めています。
「申出がなくても…職権で決定」は誤りで、船員以外の特定最低賃金の決定は申出を起点とします。「地域別最低賃金額を下回る額」も誤りで、第16条は地域別最低賃金額を上回らなければならないとしています。
「特定最低賃金に違反した場合にも科される」は誤りで、第40条の50万円以下の罰金は、地域別最低賃金と船員に適用される特定最低賃金に係る違反に限られます。「周知は努力義務にとどまる」も誤りで、第8条は概要を掲示などで周知させるための措置をとらなければならないとしています。
自社の業種に特定最低賃金があるかを確かめ、地域別最低賃金と比べて高い方を基準に賃金を点検しましょう。
根拠・参照資料: 最低賃金法第15条第1項、最低賃金法第15条第2項、最低賃金法第16条、最低賃金法第8条、最低賃金法第40条
関連キーワード: 特定最低賃金・最低賃金審議会・周知義務・罰則
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