ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第3問: 飲食業のA社(従業員60人)の人事担当者が、パートタイマーの時給の見直しに当たって、最低賃金のルールを社内向けにまとめた。最低賃金法に照らして、最も不適切なもの
飲食業のA社(従業員60人)の人事担当者が、パートタイマーの時給の見直しに当たって、最低賃金のルールを社内向けにまとめた。最低賃金法に照らして、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 地域別最低賃金と業種別の特定最低賃金の両方の適用を受ける労働者には、特定最低賃金のほうが優先して適用される。
「地域別最低賃金と業種別の特定最低賃金の両方の適用を受ける労働者には、特定最低賃金のほうが優先して適用される」が不適切です。最低賃金法第6条第1項は、労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、それらの最低賃金額のうち最高のものにより第4条の効力の規定を適用すると定めています。
特定最低賃金だから優先されるのではなく、地域別最低賃金のほうが高いときは地域別最低賃金によります。「試の使用期間中の者…減額した額」は第7条第2号のとおりで、減額の特例は都道府県労働局長の許可を受けたときに限って使えます。
「食事の代金を賃金から控除する場合…適正に評価」は第5条の定めです。「地域別最低賃金は…生活保護に係る施策との整合性に配慮」は第9条第2項・第3項のとおりです。
「申告したことを理由に…不利益に取り扱ってはならない」は第34条第2項の定めで、労働者は同条第1項により、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に違反の事実を申告できます。業種の特定最低賃金がある事業場では、地域別最低賃金と金額を比べ、高い方を下回らないように時給を決めましょう。
根拠・参照資料: 最低賃金法第5条、最低賃金法第6条第1項、最低賃金法第7条、最低賃金法第9条第2項、最低賃金法第9条第3項、最低賃金法第34条
関連キーワード: 最低賃金・特定最低賃金・地域別最低賃金・減額の特例
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