ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第2問: A社の人事担当者が、賃金の支払方法に関する社内規程の改定案を点検している。労働基準法及び同法施行規則に照らして、最も不適切なものはどれか。
A社の人事担当者が、賃金の支払方法に関する社内規程の改定案を点検している。労働基準法及び同法施行規則に照らして、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 指定資金移動業者の口座は、賃金をそのままためておけるよう、残高に上限を設けないことが厚生労働大臣による指定の要件とされている。
「…残高に上限を設けないことが厚生労働大臣による指定の要件とされている」が不適切です。労働基準法第24条第1項は、賃金を通貨で直接全額支払うことを原則とし、厚生労働省令で定める確実な支払の方法による場合などを例外としています。
同法施行規則第7条の2第1項第3号が認める資金移動業者の口座への支払(いわゆるデジタル払い)は、厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者の口座に限られ、指定の要件の一つとして、口座の残高が100万円を超えないようにする措置か、超えたときに速やかに100万円以下にする措置を講じていることが求められています。「証券総合口座…への払込み」は同項第2号の方法で、労働者の同意があれば認められます。
「退職手当は…小切手を交付する方法」は同条第2項のとおりで、同意を得れば退職手当に限って認められます。「預金口座や証券総合口座への支払も選べるようにした上で…同意を得る」は、同条第1項ただし書がデジタル払いに求める手順です。
「社宅の使用料を賃金から控除するには…書面による協定が必要」は、法第24条第1項ただし書のとおりです。デジタル払いを導入するときは、支払先が指定資金移動業者かを確かめ、ほかの支払方法を選べるようにしたうえで、説明と同意の記録を残しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第24条第1項、労働基準法施行規則第7条の2第1項、労働基準法施行規則第7条の2第2項
関連キーワード: 賃金支払の5原則・デジタル払い・指定資金移動業者・退職手当
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