ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 賃金・労働時間・休暇 練習問題 第1問: A社の人事担当者は、日給制で働く社員Bの平均賃金を計算することになった。Bの賃金はすべて日額で定められている。算定すべき事由の発生日は7月10日で、賃金締切日は
A社の人事担当者は、日給制で働く社員Bの平均賃金を計算することになった。Bの賃金はすべて日額で定められている。算定すべき事由の発生日は7月10日で、賃金締切日は毎月末日である。直前の賃金締切日から遡った3か月間(4月1日〜6月30日・総日数91日)について、Bの所定労働日数は52日、実際に労働した日数は40日、支払われた賃金の総額は364,000円で、控除すべき期間や算入しない賃金はない。労働基準法に照らして、Bの平均賃金として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 平均賃金は、賃金の総額を実際に労働した日数で除した額の100分の60に当たる5,460円となる。
「賃金の総額を実際に労働した日数で除した額の100分の60に当たる5,460円」が適切です。労働基準法第12条第1項は、平均賃金を算定すべき事由の発生日以前3か月間の賃金の総額をその期間の総日数で除した金額とし、ただし書第1号で、賃金が労働した日によって算定される場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下回ってはならないと定めています。
賃金締切日があるので、同条第2項により直前の締切日から起算した91日が期間です。原則の額は364,000円÷91日=4,000円、最低保障額は364,000円÷40日×60/100=5,460円で、原則の額が最低保障額を下回るため、平均賃金は5,460円です。
「総日数で除した4,000円」は、最低保障額を下回るので採れません。「実際に労働した日数で除した9,100円」は、100分の60を乗じていません。
「総日数で除した額の100分の60に当たる2,400円」は、100分の60を乗じる相手を取り違えています。「所定労働日数で除した…4,200円」は誤りで、第1号で除するのは所定の日数ではなく実際に労働した日数です。
出勤日の少ない日給制・時給制の社員の休業手当や解雇予告手当を計算するときは、最低保障額との比較を忘れないようにしましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第12条第1項、労働基準法第12条第2項
関連キーワード: 平均賃金・最低保障額・日給制・賃金締切日
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