ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第19問: 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく健康診断に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく健康診断に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対する定期の健康診断は、1年以内ごとに1回行えば足りる。
「深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対する定期の健康診断は、1年以内ごとに1回行えば足りる」が不適切です。労働安全衛生規則第45条第1項は、第13条第1項第3号に掲げる業務(深夜業を含む業務を含みます)に常時従事する労働者に対し、その業務への配置替えの際と6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行うよう定めています。
胸部エックス線検査と喀痰検査の項目だけは1年以内ごとに1回で足ります。「3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面を提出した者は相当する項目を省略できる」は規則第43条のただし書のとおりです。
「遅滞なくその結果を通知」は労働安全衛生法第66条の6と規則第51条の4のとおりです。「健康診断の実施日から3か月以内に医師等の意見を聴く」は法第66条の4と規則第51条の2第1項第1号のとおりです。
「健康診断個人票を作成し、5年間保存」は規則第51条のとおりです。夜勤のある職場では、交替制への配置替えのたびに健康診断の要否と周期を確かめる手順を作っておくことが実務の要点です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条、労働安全衛生法第66条の4、労働安全衛生法第66条の6、労働安全衛生規則第43条、労働安全衛生規則第45条、労働安全衛生規則第51条、労働安全衛生規則第51条の2、労働安全衛生規則第51条の4
関連キーワード: 特定業務従事者の健康診断・深夜業・健康診断個人票・雇入れ時の健康診断
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