ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第13問: 副業・兼業を行う労働者の安全・健康の確保と労災保険について、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」及び関係法令に照らして最も不適切なものはどれか。
副業・兼業を行う労働者の安全・健康の確保と労災保険について、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」及び関係法令に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 副業・兼業を行う労働者に対する安全配慮義務は、本業の使用者が負うものとされ、副業・兼業先の使用者はこれを負わないものとされている。
「安全配慮義務は、本業の使用者が負うものとされ、副業・兼業先の使用者はこれを負わない」が不適切です。厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、労働契約法第5条の安全配慮義務について、副業・兼業を行う労働者を使用するすべての使用者が負うとしています。
「副業・兼業をしているかどうかにかかわらず、健康診断や面接指導、ストレスチェックなどを実施」は、同ガイドラインが労働安全衛生法第66条等に基づく健康確保措置として示すとおりです。「期間の定めのない契約の者や1年以上使用される予定の者などで、かつ…4分の3以上」は、同ガイドラインの注が示す常時使用する短時間労働者の2つの要件のとおりで、両方を満たす者です。
「事業主が異なる複数の事業場」の労働者の「災害が起きていない就業先の賃金額も合算」は、令和2年の法改正による複数事業労働者(労働者災害補償保険法第1条の事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者)への給付の算定方法のとおりです。「副業・兼業先の就業場所へ移動する途中で起きた災害は、通勤災害」は、同法第7条第2項第2号の就業の場所から他の就業の場所への移動に当たります。
副業を認める際は、届出の段階で業務量と時間を把握し、過重にならないよう配慮できる体制を作ることが実務の要点です。
根拠・参照資料: 労働契約法第5条、労働安全衛生法第66条、労働者災害補償保険法第1条、労働者災害補償保険法第7条
関連キーワード: 副業・兼業・安全配慮義務・健康確保措置・複数事業労働者・通勤災害
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