ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第12問: 産業医と事業者の関係について、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に照らして最も不適切なものはどれか。
産業医と事業者の関係について、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に照らして最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 事業者は、産業医から勧告を受けても、その勧告の内容を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告することまでは求められていない。
「産業医から勧告を受けても、その勧告の内容を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告することまでは求められていない」が不適切です。労働安全衛生法第13条第6項は、勧告を受けた事業者に対し、勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告することを義務づけています。
報告は勧告を受けた後遅滞なく行い、報告事項には勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容も含まれます(労働安全衛生規則第14条の3第3項・第4項)。「事業者に勧告でき、事業者はその勧告を尊重しなければならない」は同法第13条第5項のとおり正しい記述です。
「労働時間に関する情報など…必要な情報を提供しなければならない」は同条第4項のとおりです。「勧告の内容と…措置の内容を記録して3年間保存」は規則第14条の3第2項のとおりです。
「産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは…遅滞なく…報告」は規則第13条第4項のとおりです。勧告と措置と委員会への報告を一続きの記録として残すと、産業医の独立性と職場の健康管理の透明性を示しやすくなります。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第13条第4項、労働安全衛生法第13条第5項、労働安全衛生法第13条第6項、労働安全衛生規則第13条第4項、労働安全衛生規則第14条の3
関連キーワード: 産業医・勧告・衛生委員会・情報提供
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