ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第10問: A社では、管理監督者ではない従業員Bが新たな技術の研究開発の業務に従事しており、繁忙期に時間外労働が増えている。Bに対する医師による面接指導について、労働安全衛
A社では、管理監督者ではない従業員Bが新たな技術の研究開発の業務に従事しており、繁忙期に時間外労働が増えている。Bに対する医師による面接指導について、労働安全衛生法令に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 1週40時間を超えた時間が月100時間を超えたら、Bの申出がなくても面接指導を行わなければならない。
「…Bの申出がなくても面接指導を行わなければならない」が適切です。労働基準法第36条第11項により、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務には時間外労働の上限規制が適用されません。
代わりに労働安全衛生法第66条の8の2第1項は、この業務に従事する労働者で厚生労働省令で定める時間を超える者に医師による面接指導を義務づけ、労働安全衛生規則第52条の7の2第1項はその時間を、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた時間について1か月当たり100時間としています。申出は要件でなく、80時間超で申出により行う一般の面接指導と異なります。
「他の医師の面接指導で代えることはできない」は誤りで、同法第66条の8の2第2項が準用する第66条の8第2項ただし書により、指定した医師以外の医師の面接指導を受け、結果を証明する書面を出せば足ります。「3年間保存」は誤りで、準用される同規則第52条の6により5年間保存です。
「把握する義務を負わない」は誤りで、同法第66条の8の3は、研究開発業務の面接指導のためにも労働時間の状況の把握を求めています。「3か月以内に行えばよい」は誤りで、同規則第52条の7により面接指導の後、遅滞なく意見を聴きます。
上限規制の外にある業務ほど、健康確保の仕組みで守る点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第36条第11項、労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生法第66条の8の2、労働安全衛生法第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の6、労働安全衛生規則第52条の7、労働安全衛生規則第52条の7の2
関連キーワード: 研究開発業務・面接指導・長時間労働・労働時間の状況の把握
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