ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第9問: ストレスチェック制度の実施体制について、労働安全衛生規則と「心理的な負担の程度を把握するための検査等指針」に照らして、最も不適切なものはどれか。
ストレスチェック制度の実施体制について、労働安全衛生規則と「心理的な負担の程度を把握するための検査等指針」に照らして、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 実施計画の策定や外部機関との連絡調整を担う実務担当者にも、労働者の解雇等に直接の権限を持つ者を指名することはできない。
「実務担当者にも…指名することはできない」が不適切です。ストレスチェック指針は、実施計画の策定、実施者や委託先の外部機関との連絡調整、実施の管理などを担当する実務担当者について、実施者や実施事務従事者と異なりストレスチェック結果等の個人情報を取り扱わないため、労働者の解雇等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者を指名することもできるとしています。
一方、検査を受ける労働者の解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が検査の実施の事務に従事してはならないことは、労働安全衛生規則第52条の10第2項のとおりです。実施者を医師、保健師と、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師とすることは同条第1項に定めがあります。
調査票の回収・集計・入力などを実施事務従事者に行わせられることは指針のとおりです。検査の項目が心理的な負担の原因、心身の自覚症状、他の労働者による支援の3つであることは同規則第52条の9に定めがあります。
個人の結果に触れる役と触れない役を分けて体制を組むのが実務の要点です。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則第52条の9、労働安全衛生規則第52条の10
関連キーワード: ストレスチェック・実施者・実施事務従事者・人事権を有する者
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間