ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第6問: 労働安全衛生法が定める快適な職場環境の形成に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生
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第6問
労働安全衛生法が定める快適な職場環境の形成に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 事業者は、快適な職場環境を形成するための措置を、継続的かつ計画的に講じなければならない義務を負う。
「…継続的かつ計画的に講じなければならない義務を負う」が不適切です。労働安全衛生法第71条の2は、事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならないと定めており、努力義務です。
同条の措置として、作業環境を快適な状態に維持管理するための措置、作業の方法を改善するための措置、疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備などが挙げられています。厚生労働大臣が指針を公表し、指針に従って事業者やその団体に必要な指導等を行えることは第71条の3のとおりです。
国が金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めることは第71条の4に定めがあります。労働者派遣法第45条第3項は、派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用する事業者とみなして、第71条の2を適用しています。
快適職場づくりは、罰則で強制するのではなく、指針と国の援助で進める仕組みだと整理しましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第71条の2、労働安全衛生法第71条の3、労働安全衛生法第71条の4、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条
関連キーワード: 快適な職場環境・努力義務・快適職場指針・国の援助
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