ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第4問: B社は、製造業の工場で派遣元から派遣労働者を受け入れている。労働者派遣法第45条などによる労働安全衛生法令の適用に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
B社は、製造業の工場で派遣元から派遣労働者を受け入れている。労働者派遣法第45条などによる労働安全衛生法令の適用に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. B社が派遣労働者の労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出したときは、その内容を派遣元に報告する必要はない。
「…その内容を派遣元に報告する必要はない」が不適切です。労働者派遣法施行規則第42条は、派遣先が労働安全衛生規則第97条第1項により派遣中の労働者の労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その内容を派遣元の事業者に報告しなければならないとしています。
労働者派遣法第45条第3項は、労働安全衛生法第20条から第27条まで(危険や健康障害の防止の措置)、第65条(作業環境測定)、第66条の8の3(労働時間の状況の把握)などについて、派遣先を派遣労働者を使用する事業者とみなして適用します。そのため、機械等による危険の防止、作業環境測定、労働時間の状況の把握をB社が行うという記述は、いずれも正しい内容です。
同条第6項は、派遣契約の就業条件に従って働かせると派遣先が特別教育(第59条第3項)や就業制限(第61条第1項)などの規定に抵触することになるときは、派遣元はその労働者派遣をしてはならないとしています。派遣元と派遣先のどちらに適用されるかは、第45条の項ごとの列挙で確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第42条
関連キーワード: 派遣労働者・派遣先の責任・労働者死傷病報告・労働者派遣法第45条
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