ビジネス・キャリア検定 2級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生 練習問題 第3問: 製造業の元方事業者が、自社の構内で関係請負人とともに作業を行う場合の安全衛生管理について、労働安全衛生法と「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理の
製造業の元方事業者が、自社の構内で関係請負人とともに作業を行う場合の安全衛生管理について、労働安全衛生法と「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 元方事業者は、作業間の連絡調整のほか、クレーン等の運転についての合図の統一などの措置を講じなければならない。
「…クレーン等の運転についての合図の統一などの措置を講じなければならない」が適切です。労働安全衛生法第30条の2第1項は、製造業その他政令で定める業種(特定事業を除く)の元方事業者に、自社と関係請負人の作業従事者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じることを義務づけています。
クレーン等を用いる作業での合図の統一は、労働安全衛生規則第643条の3が第639条第1項を準用して元方事業者に求めているものです。「常時50人以上の場合に限られる」は誤りで、同法第30条の2第1項に人数の要件はありません。
「都道府県労働局長が指名する」は誤りで、同条第3項により、発注者の指名がされないときの指名は労働基準監督署長がします。「労働者以外の者は対象にならない」は誤りで、同条第1項は対象を作業従事者とし、労働者以外の作業従事者も含めています。
「関係請負人に代わって自ら実施する」は誤りで、指針は、元方事業者が必要に応じ、関係請負人が行う雇入れ時教育や特別教育などに場所や資料の提供等を行うとしています。構内の請負作業では、標識の統一や作業場所の定期的な巡視も指針に挙げられています。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第30条の2、労働安全衛生規則第639条、労働安全衛生規則第643条の3
関連キーワード: 元方事業者・関係請負人・作業間の連絡調整・製造業
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