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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第49問: 建築物衛生法に関わる衛生行政の組織体系に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 49 / 80あと 7 問で 70% に到達
初級環境衛生行政難易度目安 75%

建築物衛生法に関わる衛生行政の組織体系に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 建築物衛生法は厚生労働省が所管し、特定建築物の届出の受理や立入検査等の事務は、都道府県知事(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を含む)が行う

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)は厚生労働省が所管する法律です。特定建築物の届出の受理・立入検査・改善命令等の具体的な事務は、都道府県知事(保健所を設置する市にあってはその市長、特別区にあってはその区長を含む)が行います。したがって選択肢5が正しい記述です。建築物衛生法の所管は国土交通省ではなく厚生労働省であり、「国がすべて直接監督し地方は関与しない」も誤りです。環境衛生監視員は都道府県・保健所設置市・特別区の職員であって保健所に置かれるものであり、国(厚生労働省)の職員が直接巡回するわけではありません。特定建築物の届出は市町村長ではなく都道府県知事(保健所設置市長・特別区長を含む)に対して行います。保健所は地域保健法に基づき都道府県・政令市・特別区等が設置する機関であり、市町村保健センターの下部機関ではありません。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条・第11条、地域保健法

関連キーワード: 衛生行政・厚生労働省・都道府県知事・環境衛生監視員・保健所

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