エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第18問: 電離放射線障害防止規則第11条により、特定エックス線装置についてろ過板を用いなくてもよい場合として条文が掲げているものはどれか。
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電離放射線障害防止規則第11条により、特定エックス線装置についてろ過板を用いなくてもよい場合として条文が掲げているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合
正解は3です。同条ただし書がこの2つの場合を掲げています。ろ過板は軟線を取り除いて不要な被ばくを減らすためのものなので、軟線を利用すること自体が作業の目的である場合や、そもそも労働者が軟線を受けるおそれがない場合には求められません。
根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第11条
関連キーワード: 電離則・ろ過板・第11条
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