エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第16問: 電離放射線障害防止規則第17条により、放射線装置を使用する旨を関係者に周知させる方法が自動警報装置によらなければならないのは、次のうちどの場合か。
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電離放射線障害防止規則第17条により、放射線装置を使用する旨を関係者に周知させる方法が自動警報装置によらなければならないのは、次のうちどの場合か。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 放射線装置室において、管電圧が150キロボルトを超えるエックス線装置を使用するとき
正解は2です。同条は、放射線装置室以外の場所で使用するとき、管電圧150キロボルト以下のエックス線装置を使用するとき、数量400ギガベクレル未満の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならないと定めています。したがって除外に当たらない場合、すなわち装置室内で管電圧150キロボルトを超える装置を使用する場合が自動警報装置を要する場面です。
根拠・参照資料: 電離放射線障害防止規則第17条
関連キーワード: 電離則・自動警報装置・管電圧150キロボルト・第17条
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