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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第13問: 電離放射線障害防止規則第54条により、管理区域について外部放射線による線量当量率等を測定すべき頻度として原則とされているものはどれか。

問題 13 / 40あと 3 問で 40% に到達
中級関係法令

電離放射線障害防止規則第54条により、管理区域について外部放射線による線量当量率等を測定すべき頻度として原則とされているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 1月以内ごとに1回

正解は3です。同条は原則として1月以内ごとに1回、定期に測定すると定めています。ただし、放射線装置を固定して使用する場合で使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは6月以内ごとに1回です。

関連キーワード: 電離則・作業環境測定・1月以内ごとに1回・第54条

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