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エックス線作業主任者 関係法令 練習問題 第1問: 電離放射線障害防止規則第3条第1項第1号により管理区域として標識によって明示しなければならない区域の基準はどれか。

問題 1 / 40あと 3 問で 10% に到達
中級関係法令

電離放射線障害防止規則第3条第1項第1号により管理区域として標識によって明示しなければならない区域の基準はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

正解は1です。同号は「3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」と定めています。5の「1週間につき1ミリシーベルト」は第3条の2第1項が定める、労働者が常時立ち入る場所についての線量の限度で、管理区域の基準ではありません。3の「3月間につき5ミリシーベルト」は第4条第2項の女性の放射線業務従事者の被ばく限度です。期間と数値の組合せを取り違えないことが要点です。

関連キーワード: 電離則・管理区域・1.3ミリシーベルト・3月間・第3条

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